煽り運転をされた時、ナンバープレートを警察に通報すれば警察は動いてくれるの?

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お気に入りの愛車でドライブ。

 

車好きの方であれば、普段の忙しさを忘れさせてくれる大切な時間ですよね。

 

しかし、残念ながら私たちは、そんな大切な時間が突然壊されてしまう

リスクをもった社会に生きています。

 

煽り運転もそのうちのひとつといえるでしょう。

 

被害に遭った方は、単に気分が悪くなるだけではすみません。

 

場合によっては生命に関わることさえあるわけです。

 

この問題がやっかいなのは、こちらがいくら気を付けていても、

被害に遭う可能性があることですね。

 

それならば、煽り運転の被害に遭った場合でも、

それに対する対応策を知っておくことが大切になってきます。

 

ここでは、煽り運転に対する事前の対策についてご紹介いたします。

 

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煽り運転をされてドライブレコーダーがない場合はナンバープレートを警察に通報するだけではダメ?

煽り運転をされた時にすべきことは、徹底して相手を無視することです。

 

急に割り込まれたり、後ろから煽られたりしますと、確かにいい気持はしません。

 

そっちがその気なら、こっちだって、などという気持ちになることもあるでしょう。

 

だからといって、やり返してはいけません。

 

事故でも起きた場合には、本末転倒となってしまうからです。

 

相手がいつまでもついてくる場合には、路肩に停車して迷わず110番通報です。

 

相手が車から降りてきて何か言っても取り合ってはいけません。

 

窓を閉め、ドアをロックして警察がくるのを待ちましょう。

 

車の窓ガラスは丈夫にできていますので、素手でたたいても割れることはないようです。

 

また、こちらが警察に通報しているとわかれば、

相手はそのまま逃げていく可能性もあります。

 

落ち着いて対応しましょう。

 

そのうえで、相手に対して何らかの処分を求めるためにできることは何でしょうか。

 

最も効果的なのは、ドライブレコーダーの利用です。

 

もしも、ドライブレコーダーがない場合には、

相手を特定するために相手車のナンバープレートの番号を

警察に通報するという手段が考えられます。

 

しかし、この方法で相手に対して処分を求めるのは現実的には難しいようです。

 

警察は現行犯であれば逮捕できますし、実際に被害が出ていれば捜査をします。

 

しかし、煽られたというだけで実際に被害がない場合には動きにくいのです。

 

それでは、ナンバープレートを警察に通報するのは無駄なことなのでしょうか。

 

答えはノーです。

 

あとでご紹介するように、警察は煽り運転に対する取り締まりを強化しています。

 

その際に、ナンバープレートは貴重な情報となるのです。

 

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ドライブレコーダーがある場合は警察も動きやすいの?

ドライブレコーダーによって、相手の行為を撮影していた場合には証拠となりますので、

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警察も動きやすくなります。

 

たとえ実際の被害がなくても、煽り運転を行う悪質なドライバーを

免許停止にすることができるかもしれません。

 

平成30年1月に警視庁は、全国の警察に対して、煽り運転について、

あらゆる法令を駆使して厳正に取り締まることを内容とした通達を出しました。

 

全国的に煽り運転による被害が増加しているなかで、

警察も本腰を入れて取り締まりを始めたのです。

 

この対応を進めるうえで力となっているのが「危険性帯有者」という考え方です。

 

簡単にいえば、車を運転することによって事故を起こす危険性が高いと

判断された者のことを呼び、道路交通法103条第1項8号に規定されているものです。

 

抽象的な規定なので具体的な事案に沿って適用が判断されるわけですが、

警視庁は通達の中で煽り運転に対してはこの規定による

「行政処分を積極的に行うこと」としています。

 

道路交通法103条第1項には危険性帯有者として、

認知症であることが判明した者やアルコール、大麻、覚せい剤などの

中毒者であることが判明した者などがあげられており、

煽り運転を行う者もそれらの症状を持つ者と同じとみなして

積極的に行政処分を行うとしているのですね。

 

ちなみに、「危険性帯有者」であることは犯罪者であることとは違います。

 

そのため、煽り運転をした者に対しても犯罪者として扱うのではなく、

あくまでも行政処分の対象者として扱われることとなります。

 

行政処分とは、一定の目的のために定められた法に違反した場合に

適用される処分のことです。

 

たとえば、安全な交通を確保するために定められたのが道路交通法ですが、

それに違反した者に対してなされる処分が行政処分となります。

 

免許の取り消しであるとか、停止などの処分がこれにあたります。

 

刑法に定められた罪を犯すことで罰せられるいわゆる刑事罰とはちがいますのでご注意ください。

 

煽り運転による被害をなくすために、警察が取り締まりを強化していることは

歓迎するべきことです。

 

そのためにもドライブレコーダーの設置は進められてしかるべきでしょう。

 

また、ドライブレコーダーがない場合にナンバープレートを

通報することも警察の取り締まりに協力することとなります。

 

相手ドライバーに対する処分を、直接してもらうことは難しいですが、

同一人が煽り運転を何度も繰り返している場合には、

その通報が行政処分をかけるうえで有力な証拠となる可能性があるからです。

 

まとめ

いかがでしたか。

 

煽り運転の被害にあった場合の対応についてご紹介してきました。

 

自分の身を守るためだけではなく、煽り運転による悲惨な事故をなくすためにも

私たちの良識ある行動が求められていると思います。

 

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