マンションの上階の子供の騒音!実際の裁判の判例はどうなってるの?

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マンションの上の階で子供が走り回る等の

上階の騒音に悩んでいる方、

たくさんいらっしゃるかと思います。

とは言っても同じマンションの住民同士なので

なかなか直接言いにくい・・・というのも正直な所ですよね。

ただ、この騒音が原因でうるさくて眠れない等に

なってしまうとそうは言ってられません。

最終的には裁判のことも頭に浮かんできてしまう方も

いらっしゃるかと思います。

今回は実際にあったマンションの騒音関係の

判例を調べてみました。

実際に騒音の慰謝料が認められた判例

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騒音の慰謝料が認められた判例(平成19年10月3日東京地裁判決)

マンション上階からの生活音については、

「騒音防止条例」などの対象にならず、

マンションの周囲の環境や相手方の対応等様々な事情を考慮して判断されるようです。

相手方の対応が不誠実であれば損害賠償が

認められやすくなるというふうにも見えますね。

【判決の内容】

本件の音は、被告の長男(当時3~4歳)が廊下を走ったり、

跳んだり跳ねたりするときに生じた音である。

本件マンション2階の床の構造によれば、

1重量床衝撃音遮断性能(標準重量床衝撃源使用時)は、

LH-60程度であり、日本建築学会の建築物の遮音性能基準によれば、

集合住宅の3級即ち遮音性能上やや劣る水準にある上、

本件マンションは、3LDKのファミリー向けであり、

子供が居住することも予定している。

しかし、平成16年4月頃から平成17年11月17日頃まで、

ほぼ毎日本件音が原告住戸に及んでおり、その程度は、

かなり大きく聞こえるレベルである50~65dB程度のものが多く、

午後7時以降、時には深夜にも原告住戸に及ぶことがしばしばあり、

本件音が長時間連続して原告住戸に及ぶことがあったのであるから、

被告は、本件音が特に夜間及び深夜には原告住戸に及ばないように

被告の長男をしつけるなど住まい方を工夫し、

誠意のある対応を行うのが当然であり、

原告の被告がそのような工夫や対応を採ることに対する期待は

切実なものであったと理解することができる。

そうであるにもかかわらず、被告は、床にマットを敷いたものの、

その効果は明らかではなく、それ以外にどのような対策を

採ったのかも明らかではなく、原告に対しては、

これ以上静かにすることはできない、文句があるなら建物に言ってくれ

と乱暴な口調で突っぱねたり、原告の申入れを取り合おうとしなかったのであり、

その対応は極めて不誠実なものであったということができ、

そのため、原告はやむなく訴訟等に備えて騒音計を購入して

本件音を測定するほかなくなり、精神的にも悩み、原告の妻には、

咽喉頭異常感、不眠等の症状も生じたのである。

以上の諸点、特に被告の住まい方や対応の不誠実さを考慮すると、

本件音は、一般社会生活上原告が受忍すべき限度を超えるもので

あったというべきであり、

原告の苦痛を慰謝すべき慰謝料としては、30万円

相当であるというべきである。

そして、被告は、原告が申し立てた調停による解決も拒み、

そのため、原告は、本件訴訟を原告訴訟代理人弁護士に委任せざるを

得なくなったものであること、その他本件事案の内容、審理経過、

認容額等を考慮すると、本件による弁護士費用として、被告に対して

損害賠償を求め得る額は6万円と認めることが相当である。

(引用元)http://www.retio.or.jp/info/pdf/71/71_02.pdf

※文言は分かりやすく若干変更しています。

判例の内容については以上です。

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いかがでしょうか。

判決の金額を見てしまうと被害者である下の階の人に

正直同情してしまうのですがこういうものなのでしょうか。

もちろん個々のケースによっては認められていないケースも

あると思いますが今回は1つの判例として調べてみました。

まずは住んでいるマンションの管理組合に相談してみましょう。

マンションの住人は、他の所有者の迷惑となる行為を

してはならず(建物の区分所有者等に関する法律第6条第1項・第3項)、

マンションの所有者の迷惑行為に対しては、

管理組合が注意することができます。(同法第57条第1項・第4項)

ただ、上下階でのこのような騒音問題は、当事者間の問題と言えるため、

管理組合としてどこまで注意できるかは限界があります。

管理会社にお願いしても同様かと思います。

まとめ

最初から裁判前提というのも、現実的にはなかなか難しいので、

まずは管理組合に相談して、注意喚起をしてもらってください。

ただ、管理組合はあくまでもマンション所有者の

共同の利益のために迷惑行為を止めるよう、

注意することしかできませんので、それでもおさまらない場合は

直接上階の方へ言う、という手順を取らざるを得ないようです。

管理組合や被害者からの再三にわたる注意でも改善しない場合は

ADRや裁判所の利用も考えるということになるかと思います。

また、騒音の被害を訴える方法としては、理事長へ伝えて

理事会等取り上げてもらうことになることが考えられますが、

この場合は十分な裏付けに基づいて言わないと逆に名誉棄損で

訴えられることがあるようなので慎重に対応した方がいいですね。

いずれにしても管理組合からのある程度強めの注意をしてもらうことで

上階の騒音もおさまってくれますように。。。

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