引越しをする際は様々な手続きが必要となりますよね。
忙しい引越しのなか、ついつい手続きを
忘れてしまったなんてことも…
もし転出届や転入届を出し忘れてしまった場合は
どうなるのでしょうか?
放っておいても大丈夫?
今回は転出届や転入届を出さないとどうなるかについてご紹介します。
引越しで転出届と転入届を提出していないけど大丈夫?罰金とかあるの?
引越しをする際、今まで住んでいた住所の市区町村役場に
「転出届」(住民異動届)を出さなくてはいけません。
転出届を提出すると「転出証明書」が発行されます。
引越し後は発行された転出証明書を持参し、
引越し先の市区町村役場に行き「転入届」を提出します。
これで引越しにおける住所の変更は完了となります。
もし引越し先が同じ市区町村内であれば
「転居届」というものが必要となり、
転出届や転入届は必要ありません。
転出届の提出期限は引っ越しの14日前から当日までです。
あまり早すぎると受け付けてくれない場合もありますので、
事前に確認しておきましょう。
転出届に関しては引越しでバタバタして
引越し前に転出届の手続きが出来なかった場合、
引越しから14日以内であれば
転出届の手続きを行うことが出来ます。
転入届の提出期限は引越し後14日以内と
定められています。
転出届も転入届も焦らないようにするためにも
事前に提出する日などの計画をたてて
余裕を持って行うようにしましょう。
実は手続きが面倒で住民票をうつしていない
という方も少なくはないそうです。
しかし住所の変更を行わないと結果として困ることが多々あります。
・年金などに関する書類など市区町村から送られるべきものが手元に届かない
・新しい住所での行政サービスが受けられない
・運転免許証の住所変更が出来ない(住所が違うことで証明書として使えない場合も)
・新しい住所での選挙権はない
また住民票の異動は期日を超えても行うことはできます。
しかし住民票を異動させることは国民の義務となり、
もし怠った場合は5万円以下の罰則(過料)を受ける可能性があります。
いざとういうときに住民票を異動していなくて困った…
ということも今後在り得るでしょう。
罰則を支払わないためにも手続きを怠らないようにしましょう。
忙しいときは郵送で提出できないの?今からでも大丈夫?
平日なかなか時間がなかったり休みが取れなかったりして、
引越し後に転出届を出していないことに気づいた…
という方もいますよね。
引越し先が元の住所から離れた距離であれば
そう簡単に転出届の手続きに行くのは困難なことです。
そんな時は郵送にて手続きを行うことが出来ます。
郵送用の転出届を記入し、必要書類とともに
引っ越し前の市区町村役場に郵送します。
転出届は各自治体のホームページなどから
簡単にダウンロードすることが出来ます。
転出届が受理されれば、その後自宅へと
転出証明書が送られてきます。
ここで注意しておきたいのが、転出届を郵送してから
転出証明書が送られてくるまで一週間前後の日数がかかってしまいます。
転入届には提出期限がありますので、
期限に間に合うように手続きを行うようにしましょう。
もし日にちがたってしまい、期限にギリギリになりそうだったり、
数日超えてしまうようでしたら変更しないままにせず、
新しい住所の市区町村役場にその旨を伝え相談してみましょう。
また転入届はたとえ忙しかったとしても
郵送による手続きはできません。
どうしてもいけない場合は代理人の方に頼むこともできます。
同じ世帯以外の方が手続きを行う場合は委任状が必要となります。
ホームページから委任状をダウンロードして記入し、
必要書類と共に提出します。
二度手間にならないためにも必要書類はしっかり確認しておきましょう。
最近では月に1~2回土日にも開庁している市区町村役場もあります。
引越しをするとマイナンバーの住所変更や印鑑登録など
様々な手続きが必要となります。
もし行けるのであれば、そういった土日に開庁しているタイミングで行けると良いでしょう。
まとめ
市役所や役場は混み合っていることも多く、
行くのが億劫になってしまうこともありますよね。
しかし住民票を異動することは国民の義務ですし、
放っておいても良いことはありません。
引越しをする際は必ず転出届と転入届の提出をしましょう。