銀行の口座の取引の記録は過去何年まで調べられる?費用は?

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銀行口座の取引の記録を調べる必要が

出てくる時ってありますよね。

例えば相続の時など。

 

遺言状がないために、

遺産分割協議を行わなければならない場合には、

特定の相続人が多額の財産を生前贈与されていないかどうかを

確認することがあるからです。

 

また、相続以外でも何らかの理由で取引の記録を調べたいって

ことがあるかもしれません。

 

そんな時に、銀行口座の取引記録は

いつまでさかのぼって調べることができるのか、

疑問に思うことはありませんか?

 

また、調べる時に費用はいくらぐらい必要なのでしょうか。

 

ここでは、そんな銀行口座の取引記録についての疑問にお答えいたします。

 

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銀行口座の取引の記録は過去何年まで調べられるの?銀行は過去何年くらいデータを保存してくれているの?

銀行口座の取引記録を過去何年までさかのぼって調べることができるのか、

という疑問については基本的に過去10年間は調べることができる、

というのが答えになります。

 

ちなみに、この10年間というのは、データの保存期間でもあります。

 

少し難しいことをいいますと、商法や会社法といった法律には、

事業に関する重要な書類(ここでは銀行口座の取引記録)

については10年間保存しなければならない、という規程があります。

 

ですから、銀行も10年間は取引記録を保存しておかなければならないのです。

 

だからといって、銀行に行ったその日に過去10年間の取引記録が

すぐわかるというものではありませんのでご注意ください。

 

すべてのデータがオンライン化されていて、

その場ですぐに確認できるというものではないからです。

 

また、取引記録を確認できる10年間という期間は、

あくまでも一般的な期間となります。

 

銀行によってはそれより短い期間となる場合もあるようですので、ご注意ください。

 

ためしに、いくつかの銀行のホームページをのぞいて見たところ、

取引履歴の照会可能な期間として、13カ月というところがありました。

 

もっとも、それ以上の期間については最寄りの支店に相談してください、

という記載もありますので、必ずしも、13カ月以上前の履歴については

確認できないということではないようです。

 

しかし、明確にいつまで確認できますとは記載されていません。

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銀行取引の記録は10年間保存しておくけれども、

それを開示する期間については銀行ごとに異なるのですね。

 

結局のところ、銀行との取引の記録を調べることができる期間については、

過去10年間を目安として考え、

正確には取引のある銀行に対して個別に確認をしていただく必要があるでしょう。

 

ちなみに、

例えば父親がなくなって遺産分割協議を

行わなければならなくなったとしましょう。

 

相続人は、母親と兄とあなたの三人。

 

民法で決まっているとおりに財産を分けるとしますと、

母親は全財産の半分を相続し、

残りの財産を兄とあなたの二人で半分ずつ相続することになります。

 

ところが、事業を行っている兄が、

父親の生前に事業資金として多額のお金を

もらっていたとしたらどうでしょうか。

 

しかも、そのことは、母親とあなたには何の相談もなく、

父親と兄の二人だけで行っていたとしたら。

 

民法上、兄が父親からもらっていた財産は、特別受益と呼ばれます。

 

父親がなくなった時、残っている財産に、

この特別受益となる財産の金額をプラスしたものが

遺産分割協議の対象となる財産とされます。

 

この財産を、先ほどご説明した手順で分割し、

兄の取り分から特別受益となる金額を差し引く、

というのが正しい遺産分割協議のやり方なのですが、

その特別受益があることを兄が隠していたら、

どうすればよいのか、というのがここでの問題です。

 

そこで、銀行口座の取引記録を調べる必要がでてきます。

 

銀行口座の取引記録を調べることで、

父親が生前に兄に対して多額の財産を贈与していたかどうかを

確認する訳ですね。

 

この請求は、相続人であれば問題なくできます。

 

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銀行口座の取引記録は取得するのに費用はかかるの?いくらぐらいなの?

銀行口座の取引記録の取得には手数料がかかります。

 

一律に決まっているのではなく、銀行ごとに異なっています。

 

まず残高証明書の取得費用

1件につき約500円から800円といったところです。

 

しかし、相続手続きに関連して、

なくなった方の預金残高を確認するだけであれば、

残高証明書をとるだけでよいのですが、

そうではない場合には過去にさかのぼって取引の記録を調べる必要があります。

 

たとえば、先ほどの事例のような場合ですね。

 

そのような時には銀行に対して取引記録の開示請求という手続きを行います。

 

この場合にかかる費用は銀行ごとにかなり異なるようです。

また、調べる期間によっても違います。

 

ゆうちょ銀行の場合には、通帳1冊について510円となります。

 

三菱東京UFJの場合には、以下の通りです。

 

発行手数料1通毎に864円

プラス証明期間が5年を超える場合は、

1ヵ月あたり432円を加算。

(ただし、証明期間は、申込月からさかのぼって最大10年間となります)。

 

ご注意いただきたいのは、この金額は一つの口座に関するものですから、

調べなければならない口座がいくつもある場合には、

それに応じた費用が必要になることです。

 

詳しくは取引のある銀行にご確認ください。

 

まとめ

いかがでしたか?

 

銀行口座の取引記録について

ご理解いただけましたでしょうか。

 

取引記録の開示については銀行ごとに取扱いが異なりますので、

まずは取引のある銀行にご相談いただくことをおすすめいたします。

 

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