転出届の提出が過ぎてしまった・・・罰金とか罰則はあるの?

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引っ越しにはとてもエネルギーがいります。

 

荷物の整理、ゴミの搬出、引っ越し業者さんとの打ち合わせなど。

 

それらのことを日々の仕事があるなかで、

決められた日までにこなさなければならないのですから大変ですよね。

 

役所への手続きもやらなくてはと思いつつも、

つい後回しになってしまい、

気がついたら届出の期限を過ぎてしまったなどということは

ありがちなことではないでしょうか。

 

しかし、だからといってそのままにしておくことができないのが

役所への届出というものです。

 

病気になったときの健康保険の利用から選挙権の行使まで、

私たちの暮らしに関わることがらはすべて役所への

正しい届出を前提として成り立っているのですから。

 

そこで、ここでは転出届の提出をするのが遅れて

提出期限が過ぎてしまった時にどうすればよいのか、

また、その場合に罰則はあるのか、といった疑問にお答えいたします。

 

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引っ越しをして手続きをしないまま、転出届の提出期限が過ぎてしまった。罰金や罰則はあるの?

引っ越しをする際の役所への手続きの流れについてご説明します。

 

まず、今住んでいる自治体(市区町村)に転出届を提出します。

 

転出届を提出すると、自治体から転出証明書が渡されます。

 

引っ越しが終わってから、新しく住む自治体に転入届を

提出するのですが、その時に転出証明書を一緒に提出します。

 

これで、役所への手続きは完了です。

 

転出届、転入届の手続きを行うことによって

住民票が引っ越し先の自治体に移動し、

その場所における住民サービスを受けることができるようになるわけですね。

 

問題はこの手続きには決められた期限があることです。

 

転出届は、引っ越しをする14日前から手続きをすることができます。

 

一方、転入届は引っ越しが終わったあと、

14日以内に手続きを終わらせなければなりません。

 

特に注意しなければならないのは転入届の提出期限です。

 

住民基本台帳法53条には、

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もしも、14日以内に手続きを済ませることができないときには

5万円以下の過料を課すという規程が定められているのです。

 

そのため、提出期限を過ぎてしまいますと、

この罰則を受けなければならなくなります。

 

役所への届出が遅れたくらいで、過料5万円というのは

少し厳しいのではないかと思いますが、

住所が明確に定まっていることが私たち国民の権利の行使や

各種行政サービスの享受にあたっての基礎となることを考えますと、

致し方ないともいえるでしょうね。

 

ネット上では、役所で嫌みを言われたという程度で、

過料を課されたという話はあまりありません。

 

しかし、法律で決まっている以上、放っておいていいことにはならないでしょう。

 

過料を課すかどうかはあくまで役所の判断ですが、

実際に過料を課されたという例もありますので、

忙しいかもしれませんが、手続きは期限内に済ませておくほうが無難です。

 

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今からどういう手続きをすればいいの?

まだ手続きが済んでいなければ、早く転出届および転入届を

提出する必要があります。

 

手続きの進め方は先ほどご説明させていただいた通りです。

 

以前住んでいた自治体に提出届を提出して、

提出証明書を発行してもらい、現在住んでいる自治体に

転入届を提出するわけですね。

 

それで手続きは完了です。

 

手続きを行う際に用意するものは免許証やマイナンバーカードなどの

自分の身分を証明する書類と印鑑です。

 

ただし、役所によっては他の書類が必要となる場合がありますので、

事前に問い合わせて必用書類の確認をすることをおすすめいたします。

 

もしも、仕事などで役所に行く時間がないのであれば、

委任状を作って、手続きを知り合いなどの代理人に

お願いすることもできます。

 

委任状は役所のホームページからダウンロードできますので、

それを利用してください。

 

代理人になってくれる知り合いがいない時には、

郵送での手続きもできます。

 

ただし、郵送による手続きの場合には転出証明書が

手元に届くまで時間がかかってしまいます。

 

早く手続きを終わらせたいのであれば、自分で直接役所に出向くか、

もしくは代理人にお願いするしかありません。

 

提出期限を過ぎている場合には、最高で5万円という過料が

課される可能性がありますので、

手続きをすることに二の足を踏んでしまいそうですが、

手続きをしなかったために行政サービスを受けられなくなってしまえば、本末転倒です。

 

気がついたらすぐに手続きをすませるようにしましょう。

 

なお、5万円という過料は最高額ですから、それ以下の場合もありえます。

 

具体的には個々の状況に応じて決められるようです。

 

まとめ

いかがでしたか。

 

転出届の提出期限が過ぎてしまった場合の罰則や、

手続きのやり方についてご案内させていただきましたが、

ご理解いただけましたでしょうか。

 

転出届の提出は、ご自身の暮らしに関わる行政サービスを

享受するための基礎となる手続きですので、

早めに行うことをおすすめします。

 

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