引っ越しは面倒ですよね。
不動産屋さん、引越し業者さんとの打ち合わせから始まって、
荷物の整理、ゴミの分別など、やらなければならないことが目白押しです。
そのうえに、役所への届出があるわけですから、
誰か手伝ってくれる人がいるならまだしも、
いなければ、それらのことをすべて一人で行わなければならないのです。
そのため、引越しについては、やるべきことをいかに効率良く行うのかが、
大切なポイントとなります。
なかでも役所への転出、転入の届出は、決められた期限を過ぎると
5万円以下の過料に処せられる可能性がありますから注意しなければなりません。
ここでは、引越しの際の転出、転入手続きを効率的に行うやり方についてご案内いたします。
転出届と転入届は同日に提出することは可能なの?
転出届と転入届を同日に提出することは可能です。
転出届は住所を変わる14日前から受け付けてもらうことができます。
転出届を提出すると、役所から転出証明書が発行されます。
発行された転出証明書は、引越しが終わったあと、
14日以内に転入先の役所に転入届と一緒に提出します。
これで転出及び転入の手続きは完了します。
この一連の手続きを同じ日に終わらせれば良いわけです。
注意しなければならないのは、転入届は引越しを終えたあとでなければ
提出できないという点です。
引越しをする日が決まっているだけでは、
転出届の提出はできますが、転入届の提出はできないのです。
それでは、引越し当日に大騒ぎをして転出届、転入届の手続きを
行わなければならないのでしょうか。
答えはNOです。
転出届は引越しをする前に提出するのが普通ですが、
引越しをしたあとに提出することも可能だからです。
ただし、提出することができる期限は、
引越し後14日間と限られています。
この間に転出届と転入届の提出を行なえば問題はありません。
効率という点からいえば、引越しを終えてから14日以内に、
転出届と転入届の手続きを同じ日に完了させるというのがよいかもしれません。
同日の提出ができなかった場合は、いつまでに提出すればOK?郵送は?
転出届、転入届の提出が同日にできなかった場合には、
引越しを終えてから14日以内に提出すれば大丈夫です。
住民基本台帳法には、転入届の提出は引越しをしてから
14日以内に行わなければならないという規定があって、
もしも、その期間内に手続きを行わなかった場合には最高で5万円の過料に処す、
という罰則が定められています。
ですから、引越しが終わって14日間という期限内であれば、
提出する時期はいつでもかまわないのです。
役所に行く時間がないというのであれば、
転出届については郵送による手続きも可能です。
しかし、転入届は郵送での手続きは認められておらず、
直接役所の窓口で手続きをしなければならないこととなっています。
その理由としていわれているのは虚偽の住民票異動を防ぐため、ということです。
転入届の提出による住民票の異動は、
健康保険や年金、印鑑証明書の取得などといった
各種行政サービスの利用や選挙権といった権利の行使に
重大な影響を及ぼします。
そのため、転入届については窓口における本人確認が求められているのですね。
さて、転入届の提出には、引越し後14日以内という期限が定められていますので、
この間に両方の手続きを終わらせる必要があります。
転出届のみ郵送で行うとすると、転入届の提出に必要な転出証明書が
役所から送られてくるのを待たなければなりません。
その時間を考えると、転入届を提出する時にはかなり忙しい思いを
しなければならなくなるかもしれませんね。
郵送で手続きを行なおうとする場合には、早めの準備が必要でしょう。
郵送では時間的に窮屈だ。だけど、役所まで手続きに行く時間も取れそうにもない。
そんな方には、手続き一切を代理人にお願いするという方法があります。
役所のホームページからは代理人によって手続きを行う場合の
委任状をダウンロードすることができますので、それを利用することとなります。
まとめ
いかがでしたか。
転出届、転入届を同日に行って効率的に進めるやり方と、
その際の注意点についてご案内させていただきましたが、
ご理解いただけましたでしょうか。
役所への手続きは手間がかかりますが、
各種行政サービスの享受と権利の行使のために
必要な手続きですから、なるべく時間をかけずに行いたいものですね。