転出届と転入届に空白期間が発生!これってどうしたらいいの!?

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進学や就職、結婚など、人生の中では

引越しをする機会が何度かやってきますよね。

 

新しい生活にわくわくするものですが、

引越しの際にはあれこれと手続きが必要なもの。

 

その中でももっとも基本的で重要なのが

「転出届」と「転入届」です。

 

しかし、引越し作業のあわただしさや

仕事との両立といった忙しさに流され、

こういった届け出を忘れてしまうがちに

なってしまうことも。

 

決められた期間内に届け出ることができないと、

空白期間ができてしまいます。

 

今回は、転出届や転入届を出し忘れてできてしまう

空白期間についてご紹介。

 

心当たりのある方は、早めに手続きしてしまったほうがいいかも?

 

※こちらに記載した情報はあくまで参考情報としてご活用ください。

実際にはご自身の自治体や会社に必ずご確認いただきますようお願いします。

 

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転出届けから転入届けを出すまでに発生する住民票の空白期間について

 

●それぞれに決められている届け出の期間について

 

まず、転出届と転入届についておさらいしましょう。

 

転出届(もともと住んでいる地域から引っ越すときに提出するもの。)

受付期間は転出日(もともと住んでいた市町村から引っ越す日)の14日前から当日までとなっています。

 

転入届(別の地域から引っ越してくるときに提出するもの。)

受付期間は転入日(引っ越し先の市町村に実際に住み始める日)から14日以内となっています。

 

どちらの届け出も、2週間の余裕が設けられていますね。

 

それぞれに決められた提出期間を過ぎても

届け出を忘れてしまった場合、空白期間ができてしまうのです。

 

転出届を出さずに引越しした後、

もともと住んでいた住所に新しい住人が入れば

市役所が「住民登録の内容と違う届け出がきた。何かがおかしい」

ということに気づきます。

 

そして住民基本台帳法第三十四条に基づく実態調査を行ったあと、

住民票の登録と実際に住んでいる人が違えば「職権削除」

という権利に基づき住民登録を消してしまうことになるのです。

 

さらに引っ越し先で転出届を出さなかった場合、

そもそも住民登録がされないので住所不定となってしまいます。

 

すると、日本に住んでいると得られるすべての権利を受けることが

できなくなってしまうのです。

 

それを次の項目で紹介しましょう。

 

●空白期間があると不便になること

 

【選挙】

 

公職選挙法という法律により、選挙権を得るためには

「転入届を出した日から3ヶ月以上の間、住民基本台帳に登録されていること」(第二十一条)

という条件を満たしている必要があります。

 

そのため転入届を提出した日、または提出予定日から3ヶ月以内に

選挙がある場合は、その選挙での選挙権を得ることができなくなってしまうのです。

 

【国民健康保険】

 

国民健康保険は、転出届や転入届と大きく関わる手続き。

 

正規の手続きでは、まず引越し前に転出届を出し、

同時に「国民健康保険被保険者資格喪失届」を出します。

 

これで転出日と同時にその地域での健康保険が適応されなくなるのです。

 

そして転入先で転入届と同時に「国民保険被保険者資格取得届」

を提出することで、引越し先の地域で国民健康保険を受けることが

できるようになります。

 

会社で社会保険に加入している場合や、

社会保険に加入しているパートナーの扶養に入る場合は、

会社から必要書類を提出するよう指示があるかと思います。

 

転出届や転入届を出し忘れてしまうと、

その空白期間は国民保険証を持っていない状態になり、

怪我や病気で必要になる医療費がすべて自己負担に!

 

この実費分は後に「国民保険被保険者資格取得届」と

病院の領収書をあわせて提出することで返ってきますが、

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一時的にでもお財布に大きなダメージがあることには変わりありません。

 

また、病院の領収書がない場合は医療費の実費分は基本的に返ってきません。

 

【国民年金】

 

国民年金も、国民健康保険と同じく転出届や転入届と大きく関わるものです。

 

正規の手続きでは、転入届を提出する際に同時に国民年金の

住所変更手続きを行います。

 

国民年金の手続きをする場合は年金手帳が必要になるので、

忘れないようにしましょう。

 

会社に勤めて厚生年金に加入している場合や、

厚生年金に加入しているパートナーの扶養に入る場合は、

転入届を提出した際市役所を通じて職場に通知が届くため転入届だけでOKです。

 

転入届に空白期間があった場合、

年金を払うことができない期間ができてしまいます。

 

そのため将来的に受給できる年金が少なくなってしまうことも!

 

老後の大きな収入のひとつでもあるので、年金の手続きもしっかり確認しましょう。

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どうなる!?転出届の期限を過ぎてしまったら・・・

 

引越し作業の忙しさに流され、気づけばまだ転出届を提出していない!

ということに気づいたときは、どうすればいいのでしょう?

 

●期限を過ぎても、大丈夫!でも……?

 

転出届や転入届は、期限の14日を過ぎても受け付けてもらえます。

 

期限を過ぎたので受付できません、と言われることはまずないのです。

 

しかし、地域によっては期限を過ぎた届け出を受理する場合

「過料」と呼ばれる延滞料金を払う必要があります。

 

過料は住民基本台帳法によって最高5万円と決められていますが、

その金額も地域によって異なるもの。

 

不安な場合は、あらかじめ届け出を出す市役所に問い合わせしてみましょう。

 

●どうしても転出届を出しに行けない場合

 

前に住んでいた場所から引っ越し先までが遠すぎたり、

時間の都合がどうしてもつけられない場合もありますよね。

 

そんな時も、転出届を提出する方法はあります。

 

●郵送で提出する

 

それぞれの自治体にホームページからは、

郵送用の転出届をダウンロードすることができます。

 

必要事項を記入することになりますが、

他に本人確認書類や返信用封筒なども必要です。

 

必要なものは自治体によって違うため、

転出届をダウンロードする際にしっかり確認しましょう。

 

必要書類一式を郵送し、以前住んでいた地域の自治体から

「転出証明書」が送られてきたら手続き完了となります。

 

●自分以外の人による手続き

 

郵送だけでなく、自分以外の人に手続きをお願いするという選択肢も。

 

代理人には、いくつか条件があります。

 

①世帯主であること

 

引越しする本人が住民登録において世帯主ではない場合、

家族の代表である世帯主が「うちの家族が1人引っ越します」と

転出届を出すことができます。

 

転出届のほかに本人確認書類が必要です。

 

②同一世帯であること

 

「世帯」とは、ひとつの家やアパート、マンションの部屋に住んで

生活を共にする一つの集団のこと。

 

そして同じ世帯に住んでいる家族であれば、

本人でなくとも転出届を出すことができます。

 

世帯主がお父さんであれば、お母さんや兄弟姉妹でも

転出届が提出できるということですね。

 

こちらの場合も本人確認書類が必要となりますので、気をつけましょう。

 

③「委任状」をもらった代理人であること

 

同一世帯、つまり同じ住所に住んでいない人に

転出届の提出をお願いする場合は「委任状」という書類が必要になります。

 

委任状には代理人(提出をお願いする人)と委任者(引越しする本人)の

住所氏名と生年月日を記入する欄があり、

それぞれを本人が記入しなくてはいけません。

 

また、代理人の本人確認書類も必要になります。

 

委任状の準備や代理人探しなど時間がかかるため、

代理人に転出届の提出をお願いするときは時間に余裕をもって準備しましょう。

 

●空白期間があってもやってはいけないこと

 

提出期限を過ぎると過料を払わなくてはいけないこともある、

ということを知ると、だいたいの人はちょっとイヤな気持ちになりますよね。

 

しかし、だからといって転出届や転入届に嘘の日付を書いてはいけません。

 

転出届や転入届は公的な書類ですので、

そこに嘘の情報を書くと住民基本台帳法ではなく刑法によって罰せられてしまうのです。

 

つまりは犯罪を犯したことになり、罰金を支払ったり前科がついたりしてしまいます。

 

期限を過ぎている場合にも、転出日や転入日はしっかり本当の日付を記入しましょう。

 

まとめ

転出届や転出届について、ちょっと賢くなれる情報をご紹介しました。

 

いかがでしょうか?

 

「まだ提出してない転出届や転入届がある!」という方や、

これから引越し予定だけど手続きがよくわからない……。

という方のお役に立てば幸いです。

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